トップページ > アフターサポート>お葬式後の手続きについて
●国民健康保険加入者の葬祭費請求
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(1~7万円)が支給されます。
- 期 限………葬儀から2年以内
- 手続き先………被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
- 必要なもの……葬祭費支給申請書、国民健康保険証、受取人の印鑑など
- 備 考………自治体によって、申請に必要なものが異なります。
市区町村役所へ返還する証明書など
- ・国民健康保険証
- ・介護保険被保険者証
- ・印鑑登録証
- ・後期高齢者医療被保険者証
- ・住民基本台帳カード など
詳しくは市区町村役所の市民課窓口でご確認ください。
呉市→国民健康保険で受けられる給付について→葬祭費
呉市保険年金課 電話0823-25-3154
●生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。
- 期 限………死亡から2年以内
- 手続き先………契約していた保険会社
- 必要なもの……死亡保険請求書、保険証書、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書
- 備 考………死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、相続財産の対象となるため、相続確定後に請求を行います。
●相続の放棄
- 期 限………死亡から3ヶ月
- 手続き先………被相続人(相続される財産を遺して亡くなった方)の住所地の家庭裁判所
- 必要なもの……相続放棄申述書
- 備 考………相続人が相続財産(遺産)を放棄する場合に必要です。
広島家庭裁判所 呉支部 電話0823-21-4992
●相続税の申告・納税
- 期 限………死亡日の翌日から10ヶ月以内
- 手続き先………被相続人(故人)の住所地の税務署
- 必要なもの……申告書、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など
- 備 考………相続する財産が基礎控除以下の場合は、納税も申告も必要ありません。
- (この他にも手続きが必要にあるケースがあります。)
呉税務署 電話0823-23-2424
年金を受け取られた方やまだ年金を受け取ってはいないがすでに保険料を支払い済みの場合、残された家族がとらなければならない手続きがあります。
[年金受給権者死亡届]
日本の年金を管理している日本年金機構に対して年金を受け取っていた方の死亡後に、年金を受け取る権利が無くなったことを届け出るための手続きです。
この手続きをもって、年金の受給が停止されることとなります。
※書類は、最寄りの役所もしくは年金事務所でもらうことができます。
また、日本年金機構のホームページよりコピーすることができます。
日本年金機構 呉年金事務所 電話0823-22-1691
●厚生年金
- 期 限………ご逝去から10日以内
- 手続き先………管轄の年金事務所へ
- 備 考………手続きに必要な書類は個々の状況によって異なりますので、死亡の連絡をする際、併せて確認をしてください。
日本年金機構
呉年金事務所 電話0823-22-1691
[残されたご遺族]
故人が受け取っていた年金の種類によって、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金といった年金を受け取れる場合があります。
※要件を満たさなければ受け取れない場合があるため、窓口でご確認ください。