アフターサポート
お葬式後の手続きについて
葬儀が終わってすみやかに行わなければならない手続き
●年金受給停止の手続き
- 期 限………ご逝去後すみやかに
- 手続き先………社会保険事務所、または、役所の国民年金課の窓口
- 必要なもの……年金受給者死亡届、年金証書または除籍謄本など
●介護保険資格損失届
- 期 限………ご逝去から14日以内
- 手続き先………役所の福祉課の窓口
- 必要なもの……介護保険証など
●世帯主の変更届
- 期 限………ご逝去から14日以内
- 手続き先………役所の市民課の窓口
- 必要なもの……届出人の印鑑と本人確認ができる
- 備 考………故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に手続きが必要
市区町村役所で行う手続き
●国民健康保険加入者の葬祭費請求
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(1~7万円)が支給されます。
- 期 限………葬儀から2年以内
- 手続き先………被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
- 必要なもの……葬祭費支給申請書、国民健康保険証、受取人の印鑑など
- 備 考………自治体によって、申請に必要なものが異なります。
市区町村役所へ返還する証明書など
- ・国民健康保険証
- ・介護保険被保険者証
- ・印鑑登録証
- ・後期高齢者医療被保険者証
- ・住民基本台帳カード など
詳しくは市区町村役所の市民課窓口でご確認ください。
呉市保険年金課 電話0823-25-3154
葬儀が終わって一ヶ月目以降から行う手続き
●生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。
- 期 限………死亡から2年以内
- 手続き先………契約していた保険会社
- 必要なもの……死亡保険請求書、保険証書、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書
- 備 考………死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、相続財産の対象となるため、相続確定後に請求を行います。
●相続の放棄
- 期 限………死亡から3ヶ月
- 手続き先………被相続人(相続される財産を遺して亡くなった方)の住所地の家庭裁判所
- 必要なもの……相続放棄申述書
- 備 考………相続人が相続財産(遺産)を放棄する場合に必要です。
●相続税の申告・納税
- 期 限………死亡日の翌日から10ヶ月以内
- 手続き先………被相続人(故人)の住所地の税務署
- 必要なもの……申告書、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など
- 備 考………相続する財産が基礎控除以下の場合は、納税も申告も必要ありません。
- (この他にも手続きが必要にあるケースがあります。)
その他の諸手続き
●不動産の名義変更
- 故人が所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記簿を名義変更します。
●不動産の名義変更
- 故人が所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記簿を名義変更します。
●預貯金の名義変更
- 故人名義の預貯金口座は死亡届が受理された直後から相続が確定するまで事実上凍結されます。
●預貯金の名義変更
- 故人名義の預貯金口座は死亡届が受理された直後から相続が確定するまで事実上凍結されます。
年金の手続きについて
年金を受け取られた方やまだ年金を受け取ってはいないがすでに保険料を支払い済みの場合、残された家族がとらなければならない手続きがあります。
[年金受給権者死亡届]
日本の年金を管理している日本年金機構に対して年金を受け取っていた方の死亡後に、年金を受け取る権利が無くなったことを届け出るための手続きです。
この手続きをもって、年金の受給が停止されることとなります。
※書類は、最寄りの役所もしくは年金事務所でもらうことができます。
また、日本年金機構のホームページよりコピーすることができます。
●国民年金
- 期 限………ご逝去から14日以内
- 手続き先………市区町村役場
- 必要なもの……(1)亡くなった方の年金証書(提出できない場合は必要なし)(2)本人の死亡を証明できる書類(死亡診断書※コピー可、住民票、戸籍謄本または謄本など)
●厚生年金
- 期 限………ご逝去から10日以内
- 手続き先………管轄の年金事務所へ
- 備 考………手続きに必要な書類は個々の状況によって異なりますので、死亡の連絡をする際、併せて確認をしてください。
●共済年金
- 期 限………ご逝去から10日以内
- 手続き先………国家公務員共済組合連合会(KKR)、地方職員共済組合、日本郵政共済組合などの関係組合へ
- 備 考………電話で死亡の連絡をしてください。その後、必要な書類が郵送で送られます。
[残されたご遺族]
故人が受け取っていた年金の種類によって、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金といった年金を受け取れる場合があります。
※要件を満たさなければ受け取れない場合があるため、窓口でご確認ください。